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一軒家の投資とお金の話
居住/投資のいづれも金利や相場が低い今が購入の好機。支出シュミレーションで毎月の維持費がわかる! |
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コンドの投資とお金の話
利回り計算を詳しく説明してるこのページは必見!現実的な不動産投資プランが立てられます。 |
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非居住者(外国人)が投資物件を売却する際の税金 |
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非居住者、たとえば日本人の投資家が所有する不動産を売却する際に売値の10%を源泉徴収する連邦政府の法律があります。このことをFIRPTAと称します。(Foreign
Investor Real Property Tax Act) 例を挙げると50万ドルの物件を売却しますと5万ドルがクロージングの際にエスクローで差し引かれます。そしてクロージングにかかった費用なども差し引かれて残金が売主に支払われます。その年の税金申告の際に調整してもし余分に払いすぎでしたら返還され、不足でしたらその分を支払います。この法律の目的は要するに外国人が不動産売却で発生する利益を国外に持ち逃げされないためなのです。しかし特例があり、ある条件を満たしていればこの法律が免除されます。(1)売値が30万ドル以下でしかも買主がそこへ居住する場合。(2)売値が買値より安いために譲渡損失が発生する。これらの場合は源泉徴収が免除されます。このほかにも売却益が10%の源泉徴収分より極端に少ない場合も免除が認められるケースがあります。しかしいづれの場合でも税理士や会計士に事前にFIRPTA
についてお尋ねください。また、ほとんどの州ではFIRPTAに類似した独自の法律が制定されてますので不動産を所有している州における源泉徴収税の税率を確認してください。ちなみにネバダ州の場合はありませんので外国人の投資家にはフレンドリーな州と言えましょう。 |
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